運営者紹介
税理士 難波 修 税理士 村松公人
神戸ビズサポート総合会計
神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート4F
TEL: 078-959-8374
FAX: 078-959-8448
スマートフォン専用サイトはこちら


不動産所得とは
土地及び建物の貸し付けは、事業規模に関係なく不動産所得となり、
確定申告をすることによって、他の所得と損益通算できます。
つまり『総収入金額-必要経費=不動産所得』となるわけです。
収 入 |
必 要 経 費 |
|
|
事業規模(貸家5棟、マンション・アパート等の貸室10室、駐車場50台)
となると、確定申告で青色申告特別控除65万円をうけることができます。
その規模に応じた専従者給与(家族に対する給与)を支給することができ
税金の面でもかなりの節税ができます。
神戸ビズ税理士事務所にまかせるメリット
例えば、マンション・アパート経営の方で不動産所得700万円を申告する場合
| - | |
| 白色申告と比べ2万円以上の節税 | |
| 〃 13万円以上の節税 |
例えば、マンション・アパート経営の方で不動産所得1800万円を申告する場合
| - | |
| 白色申告と比べ4万円以上の節税 | |
| 〃 26万円以上の節税 |
神戸ビズ税理士事務所では、青色65万円控除で申告するのは、もちろんのこと
適正な専従者給与額の算定(やみくもに計上しては税務署に否認される)
その他気づきにくい、うっかり漏れの経費を確実に計上し申告します。
また、長年の経験(元国税調査官)に裏打ちされた節税対策を提案します。