不動産所得|神戸ビズ税理士事務所

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神戸 記帳代行

 

 

不動産所得とは

 

土地及び建物の貸し付けは、事業規模に関係なく不動産所得となり、

確定申告をすることによって、他の所得と損益通算できます。

つまり『総収入金額-必要経費=不動産所得』となるわけです。  

 

収  入

必 要 経 費

地代収入

家賃収入

礼金(敷引)

更新料

車庫証明手数料

名義書き換え料

固定資産税

損害保険料

修繕費(資本的支出になるものは資産計上)

管理会社などに支払う手数料

不動産仲介手数料

減価償却費

借入金の利息

税理士などへの報酬

その他の経費 

 

事業規模(貸家5棟、マンション・アパート等の貸室10室、駐車場50台)

となると、確定申告で青色申告特別控除65万円をうけることができます。

その規模に応じた専従者給与(家族に対する給与)を支給することができ

税金の面でもかなりの節税ができます。

 

神戸ビズ税理士事務所にまかせるメリット

 

例えば、マンション・アパート経営の方で不動産所得700万円を申告する場合

白    色    申    告
 -
青色10万円控除
白色申告と比べ2万円以上の節税
青色65万円控除
  〃   13万円以上の節税

           

例えば、マンション・アパート経営の方で不動産所得1800万円を申告する場合

白    色    申    告
 -
青色10万円控除
白色申告と比べ4万円以上の節税
青色65万円控除
  〃   26万円以上の節税

        

神戸ビズ税理士事務所では、青色65万円控除で申告するのは、もちろんのこと

適正な専従者給与額の算定(やみくもに計上しては税務署に否認される)  

その他気づきにくい、うっかり漏れの経費を確実に計上し申告します。

また、長年の経験(元国税調査官)に裏打ちされた節税対策を提案します。