運営者紹介
税理士 難波 修 税理士 村松公人
神戸ビズサポート総合会計
神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ファッションマート4F
TEL: 078-959-8374
FAX: 078-959-8448
スマートフォン専用サイトはこちら


給与以外にFXや株取引などで得た利益は、税法上「雑所得」として区分されます。
雑所得とは?
1年間の雑所得金額(収入から必要経費を引いたもの)の合計が20万円を超えると確定申告をする必要。
他の所得と合算して税を計算
必要経費を差し引くことができる。
他の雑所得と損益通算計算ができる。
雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできない。
FX節税の必要経費として認められるもの
売買手数料
入出金に関する振込手数料
パソコン購入費用(減価償却費)
FX関連雑誌、新聞の費用
FXセミナーの受講料
FXに関した電話代、プロバイダ使用料
筆記用具,プリンタインク、用紙などの消耗品費など
申告をしないと余計なお金がかかる
たとえば、500万円利益が出ている場合(他に収入がない場合)
| 仕訳数 | 税務署から指摘を受けて申告 | |
| 税金 | ||
| 住民税 | ||
| 重加算税 | ||
| 差 額 |
たとえば、2,000万円利益が出ている場合(他に収入がない場合)
| 仕訳数 | ||
| 税金 | ||
| 住民税 | ||
| 重加算税 | ||
| 差 額 |
税務署には、資料がまわってくるので100パーセント見つかります。
最近では、FXだけで、査察(強制調査)に入られる事案が年10件以上あります。
申告するのを忘れていたでは、許してもらえません。
収入を除外していたとみなされ、重加算税をかけられることになります。
神戸ビズ税理士事務所にご相談ください。初回無料
利益を確定させる前に是非ご相談ください。
経験豊富な税理士が大きく節税する方法を提案させていただきます。