ローン控除|神戸ビズ税理士事務所

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住宅ローン控除は可能?

 

 

 

 新築・購入してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで

   引き続いて住んでいること

 

 控除を受ける年の所得が3000万円(給与収入なら3336万円相当)以下であること

 

 居住した年を含んで前後2年間に居住用財産の課税の特例 (3000万円の特別控除、

  買い替えの特例など居住用の譲渡損失の繰越控除制度は可)を受けていないこと

 

 建物の延床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること

 

 ローンの償還期間が10年以上であること

 

 中古住宅の場合は、木造20年、鉄筋25年以内の築年数であること



 

 

入居年の翌年の1月1日以降に必要書類を添付した確定申告書を所轄の税務署に提出。

必 要 書 類 取 得 先
売買契約書、工事請負契約書の写し お手持ちのもの
家屋と登記簿謄本、土地の登記簿謄本 新住所の法務局
住民票の写し(居住後作成されたもの) 新住所の市役所等
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 借入先金融機関
源泉徴収票(給与所得者) 勤務先

給与所得者の方は初年度のみ確定申告すれば,2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で受けれます

 

 

 

 

●住宅取得資金の贈与がある場合

●持分が共有

●連帯債務の場合の債務額の計算

●買い替え等

 

   住宅取得に関連する様々の事情があり、申告の方法もいろいろある中

   から選ぶことになり初年度の申告時に有利な方法を選択しなければ

   控除期間(10年か15年)損をすることになりかねません。

  

税理士に申告を任せるメリット

 

 

 

 もちろん申告は、個人でも可能です。

 ですが、全ての書類を揃えポイントをチェックし平日に税務署に出向くのは、

 お忙しい方には大きな負担ではないでしょうか。

 

 また、税務署では質問すれば答えてくれますが、一人一人の事情まではきいて

 もらえません。不備があった場合、訂正に出向いたり、該当する控除額より低い

 額で申告が通ってしまうこともありえます。 特に、住宅ローン控除の場合一度

 申告するとその後10年15年影響があります。

  

 買い替え等の譲渡所得の申告や住宅取得資金に係る贈与税の申告など

 併せてお受けしています。 どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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