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税理士 難波 修 税理士 村松公人
神戸ビズサポート総合会計
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相続税の調査でよく問題になるのが、子供やお孫さんの金銭贈与です。
1年間に110万円(旧:60万円)ずつ、子供やお孫さんの預金口座に入金しているから、
そのお金は相続財産かはずれると思って安心していたら、単なる名義を借りた資金移動
にすぎない「不成立贈与」として認定されることがよくあります。
せっかく何年もかけて節税してきたのにと悔しがってもあとの祭りです。
そこで、3人に毎年110万円ずつを10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも3300万円の
相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。
一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。
毎年111万円づつ贈与する。
110万円ではなく111万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、
のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。
ちなみに贈与税は、基礎控除を差し引いた1万円の税率10%ですから、わずか1.000円です。
確実な生前贈与の為に111万円で贈与税の申告書を提出し、1,000円の納付をする事で、
贈与のあったことの記録を残しましょう。
申告書の保管・管理が大切です。
贈与税の申告データは、税務署で保管してくれているから大丈夫とは限りません。
(年金問題でも証明されたとおり過信は禁物です。)
申告書の控えを当事務所が責任を持って保管させていただきます。
贈与税の申告・納付
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって
財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。
贈与税の基礎控除
贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(平成13年1月1日以降の贈与)を差し引いて課税価格
を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。
相続税の贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わりに、
前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。
つまり、贈与税と相続税の二重課税を回避するために贈与税額を相続税額から差し引くことになっています。