運営者紹介
税理士 難波 修 税理士 村松公人
神戸ビズサポート総合会計
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FAX: 078-959-8448
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企業家応援プロジェクト 会社設立パック
ご自分で会社設立を行う場合、会社設立に向けて何かと忙しいときに
定款や法務局に提出する各種の書類を作成しなくてはいけません。
また、苦労して作成した定款や書類を、公証人役場や法務局に提出しても、
不備を指摘され、何回も公証人役場や法務局に足を運ぶことになる場合が多々あります。
面倒な設立作業は、神戸ビズ税理士事務所にお任せください。
神戸ビズ税理士事務所では、税理士事務所だからこそできる届出書提出無料
サービスをさせていただいておりますので、安心してお任せ下さい。

会社を設立する瞬間から、節税対策は始まっています。
消費税については業種や規模によって、有利になる申告が違ってきます。
本を読んでも、自分の会社にピッタリの方法はなかなか見つからないです。
免税事業者のままにしておいた為、あとで還付を受けれなかった例や
1年限りの還付を受けたいがため、課税事業者となり、2年目に多額の
消費税を納めなければならなかった例をよく聞きます。
神戸ビズ税理士事務所は、お客様にあった最適な方法を一緒に考えていきます。
| 神戸ビズサポートを利用した場合とご自分で設立した場合の費用の比較 | ||
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神戸ビズサポートを利用 | 全て自分で設立 |
| 登録免許税 | 150.000円 | |
| 定款認証手数 | 52.000円 | 92.000円 |
| 当事務所手数料 | 50.000円 | ― |
| 合計 | 252.000円 | 242.000円 |
法人の設立届出及び青色申告の承認申請書
会社を設立すると国(税務署)県と市の最低3ヶ所に「法人設立届」を提出する必要があります。また、税務署には 「青色申告の承認申請書」,「給与支払事務所届出書」「源泉所得税の納期の特例兼納期限の特例」等を必要に応じて提出します。
消費税の申告について
会社を設立した場合、資本金の額によって消費税の課税事業者になるかが決まります。
1.資本金1,000万円未満なら設立後2年間は原則消費税の免税事業者になります。
2.資本金1,000万円以上だと設立から2年間は自動的に消費税の課税事業者になります。
上記にかかわらず「課税事業者の選択届出書」を提出すると、資本金が 1,000万円未満
でも初年度から消費税の課税事業者となり、消費税の申告をすることができます。
例えば、輸出業を行う会社や高額な設備投資する会社等多額な消費税を
支払われている会社は申告をすれば消費税の還付を受けることができます。
※会社設立当初は消費税の問題について慎重にシュミレーションし届出書を提出するか
どうかを検討する必要があります。このときの判定が甘いと、数十万数百万も損した
ということがよくありますので注意が必要です。
※上記パックは当事務所と顧問契約を締結してくださるお客様に限らせていただきます。
※上記の価格表は神戸、大阪で設立した場合の見積表となります。